相続は司法書士へ

第1 相続人の確定

相続が発生すると、思いもよらない財産を取得したり、負債を負担する場合があります。まずは、相続人の確定が最優先事項となります。では、誰が相続人となれるのでしょう。相続人となれる人は法律で定められており、婚姻関係にある配偶者とその他の血縁関係(子、直系尊属、兄弟姉妹)に大きく分けることができます。尚、配偶者又はその他の血縁関係は、亡くなられた方を中心に考えます。

1 配偶者

配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の他の一方のことを言います。旦那様と奥様がこの関係にあたりますが、配偶者はその他血縁関係の方と必ず一緒に相続人となります。このことから配偶者のことを、常に相続人。とも言います。

2 その他の血縁関係

その他の血縁関係には、相続できる順番があり、1番目は子、2番目は直系尊属、3番目は兄弟姉妹の順番になります。このことから、子は第一順位の相続人、直系尊属は第二順位の相続人、兄弟姉妹は第三順位の相続人と言われます。

(1) 子
子は、実子又は養子の区別なく相続人になることができます。子が先に死亡している場合には、孫、ひ孫等も子と同様に考えます。両親が離婚した場合でも父親母親双方の相続人となることができます。第一順位で相続人となる場合、嫡出子か非嫡出子かにより相続分が変わる可能性がありますので、慎重に判断する必要があります。

(2) 直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母等を言います。自分から見て、自分のルーツにあたる方々のことです。直系尊属人は第二順位の相続人ですから、子(孫等も含む)がいない場合のみ相続人となることができます。

(3) 兄弟姉妹
亡くなった方に、子(孫等も含む)も、直系尊属もいない場合にのみ初めて相続人となることができます。

第2 相続割合

相続人が確定した後に考えなければならないことは、各相続人の相続割合がどれだけになるのかということです。

1 配偶者のみの場合

相続人として、配偶者のみの場合には全てを相続します。この配偶者とは、被相続人死亡時点の配偶者を言い、過去の配偶者は含みません。従って、その他の血縁関係の方がどなたもいないということであれば、全てを相続することになります。

2 配偶者と子供の場合

配偶者と子供が相続人になった場合には、配偶者の相続割合は2分の1となります。残りの2分の1を子供の間で原則均等の割合にて相続することになります。

3 配偶者と直系尊属の場合

このときの配偶者の相続割合は、3分の2となり、残り3分の1を各直系尊属で均等の割合にて相続することになります。

4 配偶者と兄弟姉妹の場合

このときの配偶者の相続割合は、4分の3となり、残り4分の1を兄弟姉妹間で原則均等の割合にて相続することになります。

第3 相続割合確定後

相続割合が確定したら、原則その割合にて財産(負の財産を含む)を承継することになります。

しかし、この割合を変更すべき原因が生じていることもあります。具体的には、生計の資本として生前に援助してもらってた場合(特別受益)、亡くなった方の財産形成に特別の寄与をした場合(寄与分)等があり、このような事実があれば、相続人間平等の観点から、相続割合は修正されます。

また、特別受益、寄与分がなくとも、相続人間で話し合いを行うことにより相続割合を変更することも可能であり、このとき行う協議が遺産分割協議となります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

第4 相続人確定時に注意すべきこと

相続人となったとしても、財産を承継したくないということもあるかと思います。財産を承継したくない理由としましては、承継されるべき財産として、負債が大きいという場合があります。このような場合には、相続放棄の手続きが必要になり、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。相続放棄で大事なことは、原則相続が開始してから3カ月以内に申立をしなければならないことです。

第5 ご相談は司法書士へ

相続が始まりましたら、基本的に、上記第1から第4までのことを考えなければなりません。しかし、法律の専門家でない方が間違いなく判断し、自己の不利益とならないように判断することは容易ではありません。

我々司法書士は、法律問題から登記手続きに至るまで、相続に関するあらゆる面でお客様をサポートすることができます。

相続が発生したらまずは司法書士へご相談下さい。