司法書士の業務

1.不動産登記

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたとき(例えば、土地や建物・マンションを購入した場合や親が所有していた不動産を相続によって取得した場合等)、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

2.商業登記

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。主な例としては、会社設立登記、役員の変更登記、商号変更・目的変更登記、本店移転登記、増資の登記、解散・清算結了の登記等があります。

3.企業法務

会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。

また、簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことにともない、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能となっています。

4.裁判事務・訴訟手続

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められております。

請求金額が140万円以下で、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などの身近な事件を、簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

5.成年後見

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。私たち司法書士は、こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートしています。

6.債務整理

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。

債務整理の方法はいくつかありますが、それぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、私達司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスしています。